意見1
・該当箇所(どの部分についての御意見が、該当箇所がわかるように明記してください。)
p.7
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本人の同意がなくてもデータの利活用を可能とする枠組みの導入等
パーソナルデータの利活用により、多種多様かつ膨大なデータを、分野横断的に活用することによって生まれるイノベーションや、それによる新ビジネスの創出等が期待される。この際、目的外利用や第三者提供に当たって、本人の同意を必要とする現行法の仕組みは、事業者にとって負担が大きく、「利活用の壁」の一つとなっている。そこで、個人の権利利益の侵害を未然に防止するために本人の同意が必要とされている趣旨を踏まえつつ、パーソナルデータの利活用を促進するために、現行法の規律に加え、新たに一定の規律の下で原則として本人の同意が求められる第三者提供等を本人の同意がなくても行うことを可能とする枠組みを導入する。
具体的には、個人データ等からたデータ」への加工と、本人の同意の代わりとしての取扱いに関する規律を定める。
・意見内容
1 本人が特定できない情報であれば、本人の同意を得ることはできず、個人情報とは言いがたい。従って、この枠組みを議論すること事態が論理破綻している。
2 「本人の同意を必要とする現行法の仕組み」は、重要とされる場面でほとんど機能していず、個人情報保護法は、例えば保護者連絡網の作成などの有用なコミニュケーションを阻害しているだけの無用の長物に近いことを認識するべきである。
ベネッセ事件でも見られるように、個人情報の記載された名簿が何の壁もないかの如く販売されている。営業情報を配布して欲しい事業者名簿を除けば、第三者販売を許可している個人が多数いることは考えにくく、現行法で個人名簿等の販売は成り立つとは思えない。しかるに、巷には壁はないかの如くであり、仕組みの徹底、違反の積極防止が求められる状況であり、論点が真逆である。オプトアウトは抜け道として誤用されている。
3 名簿など、個人情報の第三者への提供、販売は、入手方法の如何を問わず禁止すべきであり、用途と提供先についての個人の許諾が明白な場合に限り、許諾を受けた提供先だけを例外的に認めるようにするとともに、罰則を強化し、保護を強化すべきである。
また、適用範囲を、個人情報取扱事業者に限定せず、個人まで適用範囲に含めるべきである。
・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
1 名簿など、個人情報の第三者への提供は、プッシュ型の販売、すなわち、押し売り、詐欺などに悪用されるだけで、社会的な有用性は皆無に近い。実際、怪しげな金融商品の電話勧誘などに使われ、電話番号の出展を問い詰めると某名簿販売業者から購入した名簿とのことであった。不正を生む諸悪の根源と言える。
2 ジャストシステムが購入した名簿がベネッセから漏洩した情報であることが報じられている。 しかし、不正競争防止法違反に焦点をあてた報道が多く、第二十三条はどこに行ってしまったのか、より重視されるべき個人情報保護の視点での報道が少ない。個人情報の無許可移転に関わった組織、人物を全て取り締まれなければ、笊法と言わざるを得ない。
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